葬儀の基礎知識
戸籍謄本 取り方について(室蘭市役所の場合)
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戸籍謄本は、パスポートの申請や、相続など家族が関係する手続きをするときなどさまざまな場面で必要になる書類のため、多くの方は何度か戸籍謄本を目にする機会があるかと思います。
とはいえ、頻度的には少ない場合が多く、戸籍謄本の取り方や手続き方法はなかなか覚えられないという方も多いでしょう。また、現在はコンビニでも戸籍謄本の発行が可能ですが、そのやり方自体がわからない場合もあると思います。
そこで本記事では、室蘭市役所での戸籍謄本の取り方やコンビニでの発行方法をご紹介します。
室蘭市役所で戸籍謄本を発行する3つの方法
室蘭市役所で戸籍謄本を発行する場合は、「役所の窓口」、「郵送」、「コンビニ」の3つの方法があります。
室蘭市役所の窓口で発行する

室蘭市役所で戸籍謄本を請求する際の窓口は、「戸籍住民課」「戸籍住民課蘭東支所(えきがるセンター)」の2カ所になります。
【戸籍住民課】
海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階(電話:0143-25-2422)
【戸籍住民課蘭東支所(えきがるセンター)】
JR東室蘭駅東口側自由通路(電話:0143-46-1111)
受付時間は、平日9時~17時まで。閉庁日は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
なお、蘭市役所本庁舎(幸町1番2号)には戸籍証明書交付の窓口がないため、注意が必要です。
戸籍謄本を請求できる方
戸籍謄本を請求できる方は、戸籍に記載されている本人・配偶者・直系親族(祖父母・孫等)、あるいは自己の権利行使、業務履行のため必要な場合等の正当な利害関係のある方になります。
請求に必要なもの(本人・配偶者・直系親族の場合)
戸籍謄本を請求する際に提出するものは、基本的には本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のみですが、場合によっては必要な説明や追加の資料を求められることもあります。
請求に必要なもの(代理人が来庁する場合)
代理人が請求する際には、本人が自署した委任状と代理人の本人確認書類が必要です。また、こちらの場合も必要な説明や追加の資料を求められることがあります。
郵送で受け取る

室蘭市に本籍がある方は、郵送でも戸籍謄本を請求することができます。郵送請求に必要なものは、郵送請求書・返信用封筒・手数料・本人確認書類の写し・その他の5点です。
郵送請求書
郵送請求書は、室蘭市のホームページからダウンロードしてプリントアウトすることが可能です。プリントアウトができない場合は、便箋等に必要事項を記入したものでも問題ありません。
戸籍証明書等請求書(郵送請求用) [PDF|279.2KB]
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付し、請求者の住所・氏名を記入します(返送先は請求者の住民登録地となります)。
手数料(1通分450円)
郵便局で必要通数分の定額小為替を購入し、記入したり切り離したりせずにそのまま送付します。その際、定額小為替にておつりがないようにしましょう。おつりが発生する場合は、切手で返される場合があります。また、定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月となっていますが、換金の都合上、発行日から5ヶ月を越えないものを用意しましょう。
相続で連続した戸籍を請求される場合など、戸籍が何種類になるかわからないため手数料が定まらない場合は、下記のどちらかの方法で請求します。
・急ぎの場合は、定額小為替をあらかじめ多めに送付します。もしも小為替が不足の場合、「不足金額を小為替で追送してください」という連絡がきますが、その際の証明書の発送は、手数料がすべて到着してからの発送となるので注意が必要です。
・急ぎではない場合は、手数料を入れずに先に申請書類一式を送付しましょう。請求内容を役所で確認次第、電話にて手数料を知らせてくれるので、小為替で用意して追送します。その後、手数料が到着してから証明書の発送となります。
なお、事前に電話等で手数料を確認することはできません。
本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写しなどを用意します。
その他
第三者や代理人など、戸籍に記載されていない方が戸籍謄本を請求する場合は、委任状や資料の提出が必要となります。
送付先
〒051-8530
北海道室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階
室蘭市役所戸籍住民課宛
電話:0143-22-8426、0143-25-2421(郵送請求担当)
コンビニで発行する

室蘭市民については、利用者用電子証明書付きのマイナンバーカードがあれば、コンビニ等のマルチコピー機で下記の証明書を取得できます(15歳以上の方が対象)。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
・戸籍の附票の写し
なお、住所が室蘭市外の人の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写しの取得については、事前にコンビニのマルチコピー機で利用登録申請が必要です。手順については以下の通りです。
1.マルチコピー機で利用登録申請をします(利用登録申請から5営業日ほどで証明書の取得が可能)
2.再度マルチコピー機で、証明書を取得します
【広域交付】本籍地以外でも戸籍謄本の請求が可能

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できるようになりました。
請求できる方は、本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)に限られます。
受付窓口
・ 苫小牧市役所1階窓口サービス課:苫小牧市旭町4丁目5番6号(電話: 0144-32-6294)
・ 苫小牧市のぞみコミュニティセンター(出張所):苫小牧市のぞみ町1丁目2番5号(電話:0144-67-0464)
・ 苫小牧市勇払公民館(出張所):苫小牧市字勇払33番地(電話: 0144-56-0003)
・ 苫小牧市沼ノ端交流センター(出張所):苫小牧市北栄町3丁目3番3号(電話: 0144-82-7099)
・ 豊川証明取扱所:苫小牧市豊川町3丁目4番21号(電話: 0144-72-2444)
・ 住吉証明取扱所:苫小牧市住吉町1丁目3番20号(電話: 0144-34-6188)
・ 駅前証明取扱所:苫小牧市表町5丁目11番5号(電話: 0144-38-0088)
受付は平日のみとなるため注意が必要です(土日祝日は取り扱いなし)。
請求に必要なもの
・ 交付請求書(187.53 KB)
・ 窓口に行かれる方の本人確認書類
本人確認書類は、官公署が発行した顔写真付きのものに限ります。たとえば、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、身体障がい者手帳、在留カード、その他官公署が発行した免許証などが該当します。
注意事項
戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が、官公署発行の写真付き本人確認書類を持参して市区町村窓口に行き、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません(委任状があっても請求不可)。
また、支援措置を受けている方が在籍する戸籍は広域交付の対象外です。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できるようになりました。
請求できる方は、本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)に限られます。
受付窓口
・戸籍住民課(海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階)電話:0143-25-2416
・戸籍住民課蘭東支所(JR東室蘭駅自由通路内)電話:0143-46-1111
受付時間は、9時から15時まで(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)。閉庁日は土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始です。
請求に必要なもの
・広域交付戸籍等証明請求書(広域交付戸籍等証明請求書PDFダウンロード)
・本人確認書類(マイナンバーカード、または運転免許証やパスポートなど、官公署が発行した「写真付きの証明書」に限る)
注意事項
戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が、官公署発行の写真付き本人確認書類を持参して市区町村窓口に行き、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
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