葬儀の基礎知識

苫小牧における葬儀後の手続きとは

苫小牧における葬儀後の手続きとは?

葬儀を終えた後に何かする必要があるのでしょうか? 

今は亡き大切な方をお見送りする葬儀。一連の儀式を終えて、お骨箱とともに家に帰ってようやく一息ついた時には、『しばらく何も考えたくない』といった気持ちになる方もいらっしゃることでしょう。看病疲れや葬儀を営む中での気疲れがドッと出てくるタイミングに、心も身体も休めていただきたいところです。

 

休息を取っていただいて少し落ち着いてからで構いませんが、葬儀の後にはしなくてはならないことがあります。

 

多くの人は、存命中何かしらの公共サービスを受けています。亡くなった後でそれらサービスを停止したり、近親者に名義を替えたり、行政からの支給金を受け取ったりするなどの手続きが必要になるのです。まれに葬儀を終える前にそれらの手続きをなさるご遺族の方もいらっしゃいますが、手続きの期限(請求期間)は年単位ですから、葬儀に優先して急ぐべきものではありません。提出が必要な書類には「葬儀を行ったと証明するもの」もございます。葬儀を終えてからの手続きで問題ございません。葬儀を終えてからの手続きで問題ありません。

 

一般常識として葬儀後に必要な手続きがあるとは知っていても、具体的にどのようにすればよいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。時期を逃すと請求の権利を失うことがあります。相続が必要な場合に手続きをしておかないと不都合が生じます。

 

まずは葬儀後になすべき手続きの内容とは何かを確認しておくことが重要です。そのうえで行動の予定を立てれば、不安も減るのではないでしょうか。

 

ここでは、苫小牧における葬儀後の手続きについてご案内いたします。

 

苫小牧における葬儀後の各種届けや手続きの内容とは

葬儀後に行う各種届けや手続きはどのように行うのでしょうか。

何種類の届けや手続きが必要かは生前に受けていた行政サービスによりますから、人によってさまざまです。一概には申せませんが、手続きにはある程度の時間が掛かるものです。半日程度以上のまとまった時間を作って、余裕を持って臨まれることをお勧めいたします。

苫小牧市役所(住所:苫小牧市旭町4丁目5番6号)の、正面入口を入ってすぐのところにあるのが総合受付。「葬儀を終えた後の手続きに参りました」などと来訪目的を仰っていただき、ロビー内の案内役であるフロアマネジャーを介して、担当課へ案内してもらいます。

案内された所定の課で手続きを行います。一般的には、年金関係の手続きと健康保険関係の手続きに掛かる時間が大きいようです。待ち時間をなくしていくために苫小牧市役所で導入されたのが葬儀後の手続きについての「予約制」。死亡届の提出時に渡される「遺族が行う手続き」というファイルに連絡先の電話番号が記されています。

死亡届の提出は通例として私ども葬儀業者の代行です。手続きの際に市役所から「遺族が行う手続き」ファイルを頂き、ご家族との打ち合わせの中で担当者から喪主様へお渡ししております。文面のご確認をお願いいたします。必ず予約が必要なわけではありませんが、窓口が混み合った場合は待ち時間が発生しがちです。あらかじめ予約しておくとスムーズに手続きをはじめられます。

市役所以外の機関で行う手続きがある場合は、それぞれの窓口を訪問して手続きを進めます。

 

年金関係の手続きとは

年金に関しての手続きの期限(請求期間)は国民年金、厚生年金ともに2年以内です。とは言え、長く放置していると年金の受給後に返還する必要が生じます。凍結された口座に入金が出来ないことになって対応に迫られることもあり得るでしょう。早めの手続きをお勧めいたします。

 

市役所では国民年金に関する手続き。年金事務所で厚生年金の手続きを行う、と捉えていただくとよろしいでしょう。国民年金の第3号被保険者(配偶者に扶養される専業主婦や専業主夫)が、厚生年金加入の配偶者(第2号被保険者)を亡くした場合には、第1号被保険者に変更する手続きを年金事務所で行います。

苫小牧年金事務所の住所は、苫小牧市若草町2丁目1番14号です。

 

年金に加入されていた方が亡くなったときの手続きには、以下のものをご用意ください。

 

・亡くなった方の年金手帳または年金証書

・請求者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など。写真がない書類の場合は2種類必要)

・請求者名義の預金通帳

・請求者の住民票、戸籍謄本

・死亡診断書の写し

・請求者の所得証明書(請求者が義務教育終了前の子の場合は不要。高等学校在学中の場合は学生証)

※ほかにも必要なものもありえます

 

【年金事務所で行う「年金受給停止の手続き」とは】

年金を受給している方が亡くなると受給の権利が失われます。「年金受給者死亡届(報告書)」という書類を年金事務所に提出して、権利の喪失を確定させます。市役所に提出する「死亡届」とは異なる書類です。

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録している(収録されている)方は、原則として「年金受給者死亡届(報告書)」提出の必要はありません。

マイナンバーの収録がなされているかどうかは「年金振込通知書」内の「住民票コード収録状況欄」で確認可能。「収録済」と書いてあれば収録がなされていることになります。

「年金受給者死亡届(報告書)」提出の際には、亡き方の年金証書と死亡診断書のコピーを添えて提出します。提出期限は、「国民年金」は亡くなった日から数えて14日以内、「厚生年金」は亡くなった日から数えて10日以内です。

また、提出時に『未支給年金』の請求もしておくと、手間が省け、請求漏れも防げます。窓口でその対象になっているかどうか確認なさるとよいでしょう。

 

「年金受給者死亡届(報告書)」の用紙は、次の方法で入手できます。

①苫小牧年金事務所でもらう(FAX 0144-32-2889)

 

②ねんきんダイヤルに電話して送ってもらう(電話0570-05-1165)

ねんきんダイヤルの対象範囲が広域なため、混み合うことが多くあります。事前に混雑状況を確認して、空いている日時に連絡されるとよいでしょう。

日本年金機構のウェブサイト内「電話での年金相談窓口」に「混雑予測状況」があります。

日本年金機構(電話での年金相談窓口ページはこちら)

 

③日本年金機構のウェブサイトからダウンロードして印刷する

日本年金機構「年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届書・申請書一覧

(『8:年金を受けている方が亡くなったとき』にあります)

日本年金機構(届書・申請書一覧ページはこちら)

 

2018年3月5日以降はマイナンバーを用いた公的年金の手続きが可能になっています。基礎年金番号の記載がある年金手帳は原則として不要。

2022年4月に年金手帳は廃止される予定ですが、お持ちの方は大切に保管なさることをお勧めいたします。年金手帳に基礎年金番号が載っているので、見るだけで確認ができます。無くした時の再発行はされないのでご注意ください。

 

健康保険関係の手続きとは

次に健康保険関連の手続きについてです。

社会保険にはさまざまな種類のものがあります。ここでは市町村が運営する医療保険である

「国民健康保険」(略称として「国保」(こくほ)と呼ばれます)と、「後期高齢者医療制度」についてご案内いたします。

 

「国民健康保険」とは、日本の国民皆保険体制のもと、会社の被用者保険に該当しない方が対象となります。農林水産業従事者や自営業者、非常勤労働者や退職者、無職者などです。最近は、加入者の約4割を退職者が占めています。65歳から74歳の高齢者は前期高齢者(准高齢者)と呼称。国保と受給サービスの内容は変わりませんが、前期高齢者医療制度というものは存在します。

 

「後期高齢者医療制度」とは何でしょうか。厚生労働省の資料によれば、日本は平成25年には75歳以上の人口が約1600万人となっています。昭和58年は約400万人なので約30年で4倍となっています。国民皆保険制度をいかに持続可能なものにしていくか、の観点から、高齢者医療を支える仕組みとして75歳以上の方を対象とした後期高齢者医療制度がつくられました。

 

「被保険者」が亡くなったときには、保険の対象から外れることになりますから手続きが必要です。手続きの期限(請求期間)は2年以内です。手続きの際には、以下のものをご用意ください。

 

・保険証 

・会葬礼状など葬儀を執り行ったことがわかるもの

・葬儀を行ったかたの口座番号(葬祭費の申請に関連します)

・国民健康保険の世帯主が亡くなった場合、相続人代表者の口座番号

※ほかにも必要なものがありえます

 

健康保険関連の手続きの際には「葬祭費」の請求が可能です。苫小牧以外ですと埋葬料などといった名称のところもあります。支給額は市町村によって異なり、苫小牧市の場合は3万円です。

 

年金や保険の他にも「介護保険」や「障害者手帳」など、亡き方の生活環境に応じて提供されていた保険や行政サービスについて停止の手続きがあります。対象となる方においては関連する書類を用意して、市役所訪問の際にまとめて手続きできるようにしておくとよろしいでしょう。「遺族が行う手続き」ファイルに概要が記してありますので、ご確認をお勧めいたします。

 

「生命保険」は契約する生命保険相互会社での手続き。「簡易保険」は郵便局での手続き。「労災保険」は故人の勤務先での手続き。各種機関への手続きが必要なものについても確認をし、手続きを進めてまいりましょう。

 

苫小牧における相続に関する手続きとは

葬儀後の手続きには相続に関わるものがあります。土地や建物、預金や株、自動車や各種会員権、宝石や絵画など故人の財産をどのように相続していくか。権利をもつ方々に対して法律に則った手続きを行う必要があります。財産の内容によっては、4ヶ月以内の準確定申告や10ヶ月以内の相続税申告や納税の必要に迫られます。

普段専門的な法律の運用に慣れていなければ戸惑うことも多く、一歩踏み出すことすらも難しい、と尻込みしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

法律の専門家に相談することで手続きは安心。私どもめもりあるグループでは、一般社団法人「ライフサポート協会」と提携して、葬儀後のご家族の安心につなげたいと考えております。初回に限り、専門家による相談・出張を無料で受けています。他の同業他社には見られない、当協会独自のサービスです。提携する行政書士、税理士、司法書士当の専門家たちが、ご遺族様に寄り添ってお話を伺います。

 

めもりあるグループで葬儀を行われた喪家の皆様に、お気軽にご相談なさっていただけるようにご案内しております。

 

一般社団法人「ライフサポート協会」連絡先:0800-200-2535(通話料無料)

 

補足・苫小牧における死亡届の提出時期とは

葬儀後に『そういえば死亡届は市役所に出してあるのだろうか』と疑問を抱くことがあるかも知れません。

 

実は、早々に死亡届は提出済。苫小牧では、死亡届提出手続きの際に火葬場の使用日時を予約する仕組みになっています。死亡届の提出時に市役所で「火葬許可証」を発行。葬儀後の火葬時、その用紙に火葬場による火葬証明が記され、ご家族の手に渡ります。埋葬許可証と同義のものとなり、お骨の由来に関する証明書とも言えるものです。

 

早めのタイミングで死亡届を提出するのは、火葬日時の予約に関わるから、というのがその理由。ちなみに提出期限は亡くなってから7日以内です。

 

お迎えに参りました際に、めもりあるグループのスタッフは、死亡届の記入に必要なことを最初の打合せであらかじめ伺います。医師が作成した「死亡診断書」原紙と一体にして「死亡届」の作成を代行。市役所への提出も代行します。提出前には「死亡診断書」の写しを数枚取り、後の打ち合わせ時にご家族へお渡ししております。

 

葬儀の儀式が始まる前に死亡届は私どもによって作成済、提出済なので、ご安心ください。

 

その他、分からないことは気軽にめもりあるグループ(苫小牧市民斎場)へご相談ください。

ここまで、苫小牧における葬儀後の手続きについてご紹介させていただきました。この記事だけでは今ひとつわからない部分もおありかもしれません。どんな些細なことでも構いません。気になることがあれば、いつでも苫小牧市民斎場へお問い合わせください。